ルールに則った公平な選挙運動を(6月議会一般質問①)
今年は選挙イヤー。毎議会後に開催しているおしゃべりカフェ(議会報告会)の4月開催時には「これっていいの?」と市長選・市議補選の選挙期間中に見受けられた光景(名前旗や配布物など)について、参加者から疑問の声が寄せられました。
選挙のルールはわかりにくいものもありますが、根底にあるのは「公平性の確保」です。そこで今一度ルールの内容と目的を確認し、共有することで、候補者も市民も安心して参加できる公正な選挙を目指し、質問・提案しました。
●これっていいの?
- 候補者の顔と名前がはいった大きな旗が、誰もいない交差点におかれていた
- 選挙ポスターを掲示板以外の場所で手持ち、声高に候補者の名前を発していた
- 選挙公報のコピーを街頭で配布していた。
【選挙管理委員会の見解】
1および2は公職選挙法第143条の規定により、文書図画の掲示としてできないことになっている(法の規定に抵触するかどうかについては、個別具体の事例に即して判断される)
3については、公職選挙法第142条で規定された「選挙運動用通常葉書」「選挙運動用ビラ」以外の文書図画はいっさい頒布することはできない
➡違反か否かは個別具体の事例によるけれど、基本的に3点ともダメであると確認しました。
●選挙運動における公平性の担保は誰の仕事?
それは選挙管理委員会(以下、選管)の仕事だろうと思われている方もいるかもしれませんが、選管は「候補者や候補者を応援する方々に委ねられている」と見解を示しました。ここは大切なポイントです。公職につこうとするものは、なんのためのルールかというその理念、すなわち公平であるということに、敏感でなければならなりません。選管としてはルールを守るよう周知に努めますが、違反か否かを取り締まるのは警察になります。
そのルールをわかりやすい形で広く周知すること、また候補者説明会で配布する資料をHPで公開している自治体もありますので、日野市においても検討を求めました。市民がルールをより理解することで、候補者を判断する材料にもつながります。
●投票率向上をめざして
4月の市長選・市議補選の投票率は4割に届きませんでした。特に20代の投票率が最も低いです。選管では、若年層の選挙事務従事者や投票立会人を起用したり、高校での出前授業や模擬投票などの取り組みを行っているとのことですが、持続的な投票行動にはなかなか結び付いていないのが現状のようです。
自分を候補者に見立てたポスターをつくって公約について話し合う、そんなワークショップも提案しました。
学校における主権者教育が重要であることは言うまでもありませんが、茅ヶ崎市で生まれた「こども選挙」の取り組みにも注目しています。様々な創意工夫を市民が自発的に広げていくのは、素晴らしいと感じます。
それを安心して展開できるよう、サポートする意味でも、選管にはわかりやすいルール発信を求めました。「投票するのは当たり前」と、啓発活動が必要なくなる日を目指していきたいですね!
★一般質問の動画はこちらからご覧いただけます
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